2013-05-23 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○行田邦子君 今までのいろいろ答弁を伺っていると、そしてまた、五月二十二日付けで当委員会事務局あてに日経から出された書面を見ますと、これは日経も、本当にいい迷惑だなと、とんでもないことに巻き込まれてしまったなと思っていると思います。 これは、日経新聞からの説明書、当委員会あての説明書を見ると、これ単なる広告なんですよ。それに丸川大臣政務官が出演したという、それだけの話なんですよ。
○行田邦子君 今までのいろいろ答弁を伺っていると、そしてまた、五月二十二日付けで当委員会事務局あてに日経から出された書面を見ますと、これは日経も、本当にいい迷惑だなと、とんでもないことに巻き込まれてしまったなと思っていると思います。 これは、日経新聞からの説明書、当委員会あての説明書を見ると、これ単なる広告なんですよ。それに丸川大臣政務官が出演したという、それだけの話なんですよ。
先ほど、全事務局あてに調査、とりあえず午前中にと言ったか、どれだけの報告があるんですかと言ったら、とりあえず一報入れてもらえばと。とりあえずの一報も入れられない、入れていないわけですね。それでいて、報告が遅きに失したとは思わないんですか。どうですか。
○政府参考人(房村精一君) 司法制度改革審議会事務局あてにこの敗訴者負担の問題についてさまざまな意見が寄せられている。特に、訴訟を萎縮させるという点から慎重に考えてほしいという種々の意見が寄せられているということは伺っておりますが、具体的な数等についてはちょっと承知しておりません。
そのときに注目することですけれども、一九五二年一月に地方自治庁、今の自治省ですが、その自治庁が「条例で指紋押捺を強制することの可否について」、こういうことに対する回答を先例として出しているんですが、そのときに、地方自治庁行政課長の全国自治体警察連合事務局あての回答はどう述べているかといいますと、条例が犯罪捜査以外の目的のために制定されるものであるとするならば、事柄の性質上、指紋の採取に応ずる義務を課
○説明員(松下和夫君) 気候変動枠組み条約は今年の三月二十一日に発効しておりますが、我が国を含む先進国は九月二十一日までに二酸化炭素の排出量の予測などを取りまとめまして条約暫定事務局あてに送付することとしております。このため、現在関係省庁と連携を図りながら鋭意作業を進めているところでございます。
したがって当支部では「現党員を除き、新たに一六三名の入党を果たさねばならぬことになり、前記評議員会の決議により来る七月一〇日までに支部会員全員の自民等入党を完了することとなりましたので、同封の入党申込書に必要事項ご記入の上、党費四〇〇〇円と共に支部事務局あてに提出納付下さいますよう願い上げます。」。
この中に一例として、一九七七年十二月に消費経済課長から各通産局、沖縄総合事務局あてに出された「テラス等の設置 販売について」という通達、これを私俎上に上げて指定制問題を別の角度から検討してみたいと思うんです。この内容は、当該事例がテラスなどの、バルコニーのあれですね、設置の請負なのか製品の販売なのかを判断する基準を示すとともに、指定商品のどれに該当するかを示した通達であります。
なお、今後は水先実績調、各人別水先実績表(日本船舶、外国船舶)等の報告は毎月報告とし翌月の末までに沖縄総合事務局あて提出されたいこういうような文書なんですよ。 さっき運輸省の合田課長にお尋ねをいたしたものと関連いたしますけれども、水先類似行為ということを初めから認めているのですよ。水先類似行為というのは法律のどこにもないのてす。トラックでも白タク行為をやったら取っ捕まるじゃないですか。
ただ、重ねて明確にしておきたいのは、日米合同委員会の車両通行分科会の合意に基づいて昨年一月二十三日に建設省道路局の道路交通管理課長が在日米軍事務局あてに出した「アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否について」の取り決めの中で、「通行の三日前までに、通行の日時を関係道路管理者に連絡すること。」になっておりますが、先ほど外務省を含めていろいろのお話がありましたけれども、非常にあいまいである。
同じようなケースはしばしばあり、さきには鳥海村役場から由利郡町村会事務局あての郵便物が「表尾崎町」と「裏尾崎町」を間違えたため返送された例もある。 この郵便には国への陳情書が入っており、返送された時は締め切り間際だったため、役場側はあわてて町村会へ車を飛ばし、締め切りにやっと間に合ったという。
○金井説明員 辞表は事務局あて、航空局あてに送られまして、団長と御相談しまして、事務局で預かっております。といいますのは、先ほどお答えしましたように、まだ慰留を続けておりますので、まだ事務局が預かっておるということでございます。
私、実はそのために抗議文を正式に国公共闘の事務局あてに出しました。この抗議文を事務局長が私のところへ受け取らぬと言ってきたわけでありますが、少なくとも労使間——労使間じゃありませんが、少なくとも団体との話し合いをするためには、お互いに意見は一致しなくても、ルールは守る必要があると思うのです。
で、農地の許可は、御承知と思いますけれども、五千坪以上は、農林大臣の権限になっておりまして、それを農地事務局長が専決処分をいたす内部規定になっておるわけでございますが、農地事務局あての当時の許可申請の文書を詳細に調査いたしましたところ、千葉県の開発公社からの申請書に別に遺漏はございませんし、千葉県知事からの副申もございますし、また、千葉県開発公社が遊園地ないしはリクリエーション施設をつくるということを
県としては、三十二年八月、農地法の許可を得ることなく、法人設立の登記がなされていることを知り、直ちに農林省及び岡山農地事務局あてに照会し、十月に、「立木出資は農地方の適用を受け、かつ、農業法人が立木の出資を受けて使用収益することは、農地法上認められない」旨の答えがあったので、十二月、勝浦町農業委員会に対して前記通達の内容を通知したのであります。
この大会について、朝鮮民主主義人民共和国は正式に大会参加を大会事務局あて、すなわち東竜太郎氏あてに参加するという正式申請をなされてきました。そればかりでなくして、日本にいるわれわれ、すなわち在日朝鮮人体育連合会に対して、朝鮮民主主義人民共和国がこの大会に参加する諸準備に対して、大会事務局と一切の折衝をやれ、こういう委任をわれわれはもらっています。
そのうち一通は、三団体連絡事務局あての写しとはなっていますが、実はそのあて名には私の名前も書いてあります。 日本衆議院 廣瀬正雄先生 中国紅十字会会長李徳全 六月五日および六月十四日貴下から周恩来総理に送った二つの電報の写を収受しました。 七月二十五日中国紅十字会から日本三団体連絡事務局に送つた電報の厚を送ります。
五月の二十九日に、中国紅十字会から、日赤ほか二団体の連絡事務局あてに電報が参りました。近く中共の戦犯三百三十五名を帰すので、配船をしてほしいという要望がございました。正確に申しますと、こういう電文でございます。中国紅十字会は、今般中国政府から、次のような通知を受け取りました。
それから、最後の白龍丸のことでございますが、白龍丸につきましては、先方の白龍、白山丸乗船代表から、六月二十七日の午後九時三十分に三団体連絡事務局あてに電報が来ました。「白山、白龍上海到着、紅十字会と面会、興安丸の出発しないことを知る、興安丸にて華僑と遺骨をすみやかに送れ、乗船代表は当初の決議を実行し送るまで出発せず」、こういう電報が参つております。この電報とあの声明とは相照応するものであります。
そういう点についてのことは、先方の中国紅十字会から三団体連絡事務局あてで電報が来ている。従いまして、中国の方に対しましては、対外的には三団体が相談して会議の上でなければできないわけであります。
○林(百)委員 私から出た問題ですから、私から説明して、あと同僚諸君に研究していただきたいと思いますが、実は三月二十五日に、横浜地方検察庁検事岸川敬喜から、衆議院考査特別委員会事務局あてに、「田中政司に対する議院に於ける証人の宣誓及証言等に関する法律違反被疑事件に付て参考人捜査の為の御手配方の件」とあつて、「首題の件に付左記の如く貴庁に出張の上捜査を行ひますから然る可く御手配相成度依頼に及びます」として
従つて、この点は、特に手続の点からいうと、検事から考査委員会の事務局あてに申し込んで来たものに対して、委員長はただちにこれを取上げて、いかなる権限において——各議員の、ことに開会中の議員の身分の保障があるにもかかわらず、そういう申出があつたからというような委員長からの通告で、検事の捜査に何か協力を與えるという形は適当でないと思う。